ロゴつくで制作した成果物(ロゴマーク、ロゴタイプ、キャラクターデザイン等)の著作権はすべてのお支払い完了後、お客様に譲渡致しますが、著作者人格権は弊社に帰属します。
また、制作した成果物は、当サイトでの実績として紹介させていただく場合があります。
※著作権には、大きくわけて、「著作権(財産権)」と「著作人格権」があります。
著作者人格権、著作隣接権、狭義の著作権(複製権など)を総括して一般的に「著作権(財産権)」と呼んでいます。
ロゴつくでは、著作権をお支払い完了後にお客様へ譲渡いたします。複写 ・複製・転載をロゴつくの許可なく行っていただいて構いません。
作品(ロゴ、ロゴタイプ、ロゴマーク等ロゴつくで描いたもの)を描いた時点で、描いた人(ここでは、ロゴつくのデザイナー)に発生するのが、著作人格権です。
この著作人格権は、第三者に譲渡することはできません。